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誰にもバレずに債務整理はできるのか?内緒で依頼したい人にバレるケースなども含めて解説

債務整理バレないでする方法

債務整理を検討している人の多くは、以下のような悩みを抱えているのではないでしょうか。

「家族にバレずに債務整理をしたい」「内緒で債務整理はできる?」「絶対にバレずに手続きを進める方法を知りたい」

この記事では、債務整理別で見るバレる可能性やバレないためにできることなどについて詳しく解説しています。

誰にも知られずに債務整理を行いたい人は、本記事をぜひ参考にしてください。

目次

【債務整理別】家族・会社にバレる?バレない?

債務整理は家族や会社にバレるのか

債務整理を検討している人の多くは「家族や友人、あるいは友人にバレてしまうではないか?」と不安を抱えていることでしょう。結論から言ってしまえば、バレずに内緒で整理手続きを行えます。

ただし、債務整理手続きの種類によってバレる可能性が大きく異なるため注意しなければいけません。

まずは、債務整理ごとで家族や会社、友人にバレる可能性はあるのか?について詳しく解説します。

任意整理は基本的にバレずに債務整理することが可能

任意整理は基本的に家族や会社、友人にバレません。そもそも、債務整理でバレてしまう主な原因は以下のとおりです。

債務整理がバレる主な原因
  • 官報掲載
  • 家族の収入証明書類が必要
  • 退職金見込額証明書が必要
  • 保証人に請求される

官報の掲載は法的手続き(自己破産や個人再生)を行う場合に関係するものであり、証明書の提出は破産手続き時に必要となる書類です。そのため、任意整理では上記のことが原因で家族や会社、友人にバレる可能性はありません。

また、任意整理は「特定の債務のみを整理できる手続き」です。そのため、保証人がいる債務以外を任意整理することで、保証人に請求されることもありません。

上記のようにしっかりと対応しておけば、任意整理を行ったことによる家族・会社・友人バレは防止できます。

【そもそも任意整理とは?】
任意整理とは、債権者(お金を貸した側)に対して「将来の利息をカットして、元金のみを3年〜5年程度で分割払いにできませんか?」と交渉する債務整理手続きです。あくまでも交渉であり、裁判所を介さない点が大きなメリットです。

【任意整理の注意点】
任意整理は交渉手続きです。そのため、最終的には和解が成立して任意整理完了となります。和解が成立した場合は、債権者から「和解書」と呼ばれるものが送付されます。
通常は、任意整理を代理した弁護士や司法書士事務所宛に送付されますが、途中で解任した場合は、自宅宛に送付されることがあるため注意しましょう。
また、弁護士や司法書士が誤って相談者(債務者)の自宅宛に和解書を送付する可能性があり、同居家族にバレるリスクがあります。そのため、あらかじめ和解書の送付方法等について弁護士や司法書士に相談しておくことをおすすめします。

個人再生もバレる可能性は低い債務整理手続き

個人再生は家族や会社、友人にバレる可能性は低いです。しかし、任意整理と比較してバレやすいため注意が必要です。個人再生がバレてしまう主な理由は「官報掲載」です。

官報とは国の機関誌であり、政府や省庁等が国民に公示や広告を広く知らせるためにあります。個人再生を行うと以下のタイミングで3回にわたって個人情報が掲載されます。

官報掲載のタイミング
  • 再生手続き開始決定
  • 債権者への議決時、債権者への意見聴取
  • 再生計画認可

また、官報に掲載される情報は以下のとおりです。

官報に掲載される情報
  • 事件番号
  • 住所
  • 氏名
  • 決定年月日時
  • 決定の主文
  • 再生債権の届出期間(再生手続き開始決定のときのみ)
  • 一般異議申述期間(再生手続き開始決定のときのみ)
  • 管轄裁判所
  • 決議に付する再生計画案(議決・意見聴取のときのみ)
  • 再生計画案に対する回答期間(議決・意見聴取のときのみ)
  • 理由の要旨(再生計画認可のときのみ)

官報は国の機関誌であることから、誰でも簡単に閲覧できます。紙面のみではなくWEB上での閲覧も可能であるため、家族や会社の同僚、友人等が官報を見てあなたが個人再生手続きを開始したことがわかります。

ただし、毎日官報を確認している人は多くありません。仮に官報を毎日確認する可能性がある人は、主に以下のような人です。

  • 信用情報機関のる担当者
  • 金融機関の担当者
  • 保険会社の担当者
  • 警備会社の担当者
  • 不動産会社の担当者
  • 闇金業者

そもそも、官報に個人情報を掲載する理由は債権者(相手方)に対して、「〇〇氏(再生債務者)の〇〇が決定しました」と広く知らせるためです。

個人再生は、住宅ローンを除くすべての債務が対象です。そのため、金融機関の担当者は「自社の顧客に関する情報がないか?」といった確認をする必要があります。

もちろん、再生債務者本人からすべての債権情報を提供しなければいけませんが、記憶が曖昧であったり昔の借入で報告が漏れている可能性があります。そのため、債権者等に広く知らせることを目的に官報へ掲載しているのです。

上記理由を前提に考えると、金融機関や信用情報機関の一部担当者は官報を毎日確認する可能性があります。

また、破産者になると警備員や生命保険募集人など一定の職に就けない職業制限を受けます。そのため、警備会社や保険会社の担当者も官報を確認する可能性があると言えるでしょう。

その他、不動産会社に勤務している担当者も官報を確認する場合があります。不動産取引において、リスクヘッジの観点から確認されることが多いです。

もし、家族や友人等に上記職業に就いている人がいた場合、債務整理を行っていることが知られてしまうかもしれません。

【そもそも個人再生とは?】
個人再生とは、原則住宅ローンを除いてすべての債務を大幅に減額する債務整理手続きです。減額できる金額は、再生債務者の状況や借入合計額によって異なりますが、最大で100万円もしくは借金総額の1/10まで減額可能です。

自己破産手続きはバレるリスクがある債務整理手続き

自己破産は、家族や会社にバレる可能性がある債務整理手続きになります。

自己破産がバレる主な理由は以下のとおりです。

自己破産がバレる主な理由
  • 退職金見込額証明書の提出が必要
  • 同居家族の収入・財産に関する書類の提出が必要
  • 官報掲載によってバレる

自己破産をする場合は、すべての財産を申告しなければいけません。そもそも自己破産は、すべての債務を免責(返済義務の免除)にする代わりに、一定以上の財産を処分しなければいけない法的手続きです。

当然、退職金も対象となるため、退職金見込額証明書の提出を求められます。ちなみに、自己破産による退職金没収額は以下のとおりです。

現在の状況没収額
退職済みの場合99万円を超える部分は没収の対象。ただし20万円を超える部分のみが対象となる場合もあり。
退職したが退職金を受け取っていない1/4
退職の予定がない1/8
退職金がない場合没収なし

つまり、会社員等として働かれている人は、会社から「退職金見込額証明書」を発行してもらわなければいけません。発行を求めた際、当然理由を尋ねられるため、自己破産が会社に知られてしまう可能性もあります。

また、自己破産はあくまでも個人の財産を対象としています。しかし、同居家族がいる場合は、同居家族の収入や財産状況などがわかる書類を提出しなければいけません。

同居家族の財産が処分の対象となることはありませんが、財産隠しの可能性を確認するためです。たとえば、専業主婦の妻名義の口座に高額な金銭が振り込まれている場合、財産隠しを疑われます。

そのため、必ず同居家族の資産状況等がわかる書類を提出しなければいけません。同居家族に必要書類の準備を求めた際、当然理由を聞かれるため、自己破産がバレる可能性があります。

また、自己破産は以下の2回にわたって、官報に個人情報が掲載されます。

官報掲載のタイミング
  • 破産手続き開始決定時
  • 免責許可、不許可決定時

個人再生同様、事件番号や氏名、住所等が記載されるため、家族や会社の人、友人等に見られてしまった場合は必ずバレます。原則、官報掲載を回避することはできませんが、ほとんどの人が官報を見ることはあまりないとも言えるでしょう。

【そもそも自己破産とは?】
自己破産とは、原則すべての債務を免責(返済義務の免除)する代わりに、一定以上の財産を処分し、債権者(相手方)に分配する債務整理手続きです。

バレずに(内緒で)債務整理手続きを行う方法を解説

内緒で債務整理をしている弁護士

家族や会社、友人等に債務整理を知られることなく手続きを進めるためには、以下のことに注意しておく必要があります。

内緒で債務整理をするポイント
  • 債務整理中であることを話さない
  • 必要書類準備時の言い訳を考えておく
  • 弁護士からの連絡方法を調整しておく
  • 債務整理後に滞納しない

個人再生や自己破産は、官報への情報掲載があります。官報掲載は回避できず、見られてしまえば確実にバレます。

そのため官報による債務整理バレは防止できません。あくまでも、その他理由によってバレる可能性をゼロに近づける方法を解説します。

債務整理中であることを周囲に話さない

大前提として、債務整理中であることや債務整理を検討している事実を周囲に話さないようにしましょう。

信用している人であっても、どこから債務整理の話題が漏れるかわかりません。相談する人は、弁護士もしくは司法書士などの専門家のみで良いです。

債務整理手続きによっては、家族や会社の協力が必要となることがあります。この場合であっても、まずは専門家へ相談をしたうえで「できれば家族や会社の人にバレたくない」といった意思を伝えましょう。

弁護士や司法書士などの専門家があなたの現況を聞いたうえで可能な限り、要望に応えられるよう調整をしたうえで最適な整理手続きを提案してくれます。

必要書類準備時の言い訳を考えておく

自己破産を検討する場合、家族や会社側から必要書類を準備してもらわなければいけません。会社に対しては、「退職金見込額証明書」の準備を求めます。同居家族からは、「通帳のコピー」や「収入証明書」などを準備してもらう必要があります。

これらの書類準備を依頼する際、あらかじめ言い訳を考えておくと良いです。多くの人は、突然上記書類を求められば「何かあったのか?」と、疑問に感じて理由を尋ねてきます。

自己破産を知られたくない場合は、自己破産以外の理由を考えておかなければいけません。たとえば、以下のような言い訳が有効でしょう。

【会社に対しての言い訳例】
・住宅ローンを検討している
・ライフプランニング(人生設計)を行うため必要

住宅ローンを検討している人のうち、ローン返済終了時点で定年を迎えている場合、金融機関から退職金見込額証明書の提出を求められることがあります。

そのため、「住宅ローンを検討していて、金融機関から提出を求められている」と伝えれば良いでしょう。

また、老後の資産設計を目的としたライフプランニングを行う場合、退職金見込額を元に計算するケースもあります。そのため、「専門家(FP)にライフプランニングを行ってもらう際に、提出を求められた」と伝えておけば良いでしょう。

【家族に対しての言い訳例】
・現在の家計状況を把握しておきたい

同居家族に対しては、「現在の家計状況を把握したいから、通帳見せてくれない?」などというしかありません。とくに両親と生活をともにしている人の場合、上記の言い訳を伝えても断られてしまう可能性が高いでしょう。

そのため、家族には正直に伝えておいたほうが良いかもしれません。自己破産は、自宅調査(現地調査)が行われる可能性もあるため、あらかじめ伝えておいたほうがトラブルを回避できるでしょう。

なお、個人再生や任意整理の場合、家族や会社にバレることなく手続きを進められる可能性が高いです。そのため、まずは弁護士もしくは司法書士へ相談されることをおすすめします。

弁護士からの連絡方法をあらかじめ調整しておく

債務整理手続きを行う際は、弁護士や司法書士といった専門家と債務者(あなた)は、何らかの方法でやり取りをしなければいけません。

そのため、以下のような理由で家族に債務整理が発覚する可能性があります。

  • 専門家からの着信
  • 専門家からの郵送物
  • 専門家とのやり取りを見られる

上記理由によってバレる可能性を抑えるためには、あらかじめ専門家と連絡方法の調整をしておくことが大切です。

たとえば、以下のような方法があります。

  • 連絡時間・曜日の指定
  • LINE・メールでのやり取りを希望する
  • 郵送物を送らないよう伝えておく

専門家は、依頼者の要望を聞いたうえで適切な方法でやり取りをしてくれます。

また、依頼者(あなた)本人としても履歴を残しておかないことが大切です。家族にスマートフォンを見られてしまうことによって、バレる可能性があるためです。

債務整理後に滞納しないこと

債務整理は、整理手続きが完了した後にバレてしまう可能性もあるため注意しましょう。たとえば、整理手続き後に和解案や再生認可案に従った返済をしなかった場合です。

整理手続きが完了しても、任意整理や個人再生は返済義務が残ります。そのため、和解が成立した内容もしくは、認可された再生計画に従って返済を継続していかなければいけません。

万が一、債務整理手続き完了後に返済が滞った場合は再度、債権者(相手)から一括請求を求められたり、督促状が届いたりなど何らかの書面が届きます。このことにより、家族にバレてしまう可能性が高いです。

なお、遅滞なく返済を続けていた場合は書類が届くことはありません。ただし、完済後に完済証明書を自動送付されることがあるため、あらかじめ債権者に「完済証明書は郵送しないでください」と伝えておきましょう。

【注意】債務整理がバレる4つのパターンを解説

債務整理がバレるパターン

どれだけ注意を払っていても、以下の理由によって債務整理がバレてしまうことがあります。

  • 保証人が付いている場合
  • 勤務先からの借入がある場合
  • 家族、親族から借入がある場合
  • 訴訟を起こされた場合

1.保証人が付いている場合

保証人が付いている債務を整理しようとした場合、保証人には債務整理をしたことが必ずバレます。

たとえば、あなたが自分のお兄さんを保証人に設定し、自動車ローンを組んでいたとしましょう。自動車ローンの返済が厳しくなり、債務整理を行ったとします。この場合、債権者(ローン会社)は保証人であるあなたのお兄さんに請求を行います。

そのため、突然自動車ローンの請求が来たお兄さんにはバレてしまいます。また、原則一括請求されることが一般的であるため(されない場合もあります)、残債が数百万円を超える場合はお兄さんに多大な迷惑をかけることになるでしょう。

回避をする方法としては、保証人が付いている債務を債務整理の対象から外すしかありません。自己破産や個人再生の場合はすべての債務が対象となるため、必ずお兄さんに請求がいきます。

しかし、任意整理の場合は特定の債務のみを整理できるため、保証人が付いている債務のみを省いて整理手続きを行うことができます。

なお、自動車ローンに付いているのが「保証人」であり、尚且つ任意整理の場合は、お兄さんに請求が届いても拒否できる可能性があります。そもそも、保証人とは主債務者(あなた)が、まったく返済できない場合に返済責任を負う契約です。

任意整理は「利息をカットして元金のみを支払う」という約束であるため、まったく返済できないわけではありません。そのため、保証人への請求を回避できる可能性があります。

ただし「連帯保証人」である場合、主債務者と同等の義務を負うため、ローン会社から請求が来た場合は拒否できません。つまり、お兄さんに返済義務が生じるということです。

2.勤務先からの借入がある場合

勤務先から借入がある場合、個人再生もしくは自己破産をすると、会社に債務整理を行おうとしていることが知られてしまいます。なぜなら、個人再生と自己破産はすべての債務が対象となるためです。

当然、会社や個人からの借入も対象となるため必ず申告をしなければいけません。もし、申告をしなかった場合は、手続きに遅れが生じたり再生認可を受けられなくなります。

また、自己破産の場合は財産隠し(債権者隠し)となり、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺破産罪(10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいは両方が科される可能性)に問われる恐れがあります。 

そもそも、自己破産や個人再生はすべての債権者が平等でなければいけず、勤務先であっても「債権者の1人」として判断されます。そのため、特定の債権者にのみ有利に働くような行為をしてはいけません。

上記のことから、勤務先から借入がある場合は必ず債務整理手続きを開始しようとしていることがバレてしまいます。

絶対にバレたくない場合は、特定の債務のみを整理できる任意整理を検討しましょう。任意整理は、個人再生や自己破産と比較して減額効果は少ないものの、バレる可能性は低いです。

3.家族、親族から借入がある場合

家族や親族等からの借入がある人が個人再生もしくは自己破産をした場合、バレる可能性が高いです。理由は勤務先からの借入同様に、すべての債務が対象となるためです。

個人再生や自己破産は、個人・法人問わずすべての債務が対象であるため、すべての債権者(あなたがお金を借りている人)を報告する義務があります。先ほども解説したとおり、すべての債権者が平等に扱われなければいけません。

たとえば、自己破産を例に見ると「債務者が所有する財産を処分する代わりに、すべての債務を免責にする手続き」です。仮に、あなたが以下の借入をしていたとしましょう。

借入先借入金額
消費者金融300万円
銀行(住宅ローン)2,000万円
両親1,000万円

そして、あなたは現在200万円の現金資産を保有していると仮定します。この場合、101万円(99万円は自由財産に該するため)を消費者金融、銀行、両親の貸付割合に応じて平等に分配しなければいけません。

しかし、たとえばあなたが両親からの借入を申告せずに、返済を継続していたとしましょう。この場合、本来平等に扱われなければいけない両親のみが通常通りの返済を受けられるため、消費者金融や銀行から見ると「それはおかしい!」となるのです。そのため、必ずすべての債権者を報告する義務があるのです。

【ポイント】
再生認可決定および免責許可決定を受けた場合、一部もしくは全額の返済義務が免除されます。ただし、手続き終了後に返済しても良いです。つまり、「両親にはしっかり返済したい」と考え、返済をしても問題ありません。ただ、注意すべきは手続き終了後でなければいけない点です。

家族にバレることを回避するためには、やはり任意整理しかありません。

任意整理は減額効果が少ないため、債務者の状況次第ではおすすめできません。まずは、担当している弁護士・司法書士へ相談をしてみてください。

4.訴訟を起こされた場合

訴訟を起こされた場合は、同居家族に債務整理を行おうとしていることが知られてしまいます。なぜなら、裁判所から自宅宛に訴状が送付されるためです。訴訟は、任意整理の交渉を開始した場合に行われるケースがあります。

弁護士や司法書士へ任意整理の依頼をした時点で、債権者(相手方)からの取り立ては止まります。しかし、法律では「訴訟を提起してはいけない」などといった決まりはありません。

つまり、債権者側が初めから交渉に応じるつもりはなく、任意整理の交渉が開始された時点で「債務を回収できなくなる恐れがある」と判断して訴訟を提起する可能性もあるのです。

訴訟を提起する・提起しないの判断は、あくまでも債権者側で行われます。とくに悪質な債務者であると判断された場合は、訴訟を提起される可能性もあるため注意したほうが良いでしょう。

ちなみに、訴訟を提起される主なケースは以下のとおりです。

  • 債権者側の方針によるもの
  • 長期間の延滞をしていた
  • 和解成立までに時間がかかっている
  • 借入後、短期間で任意整理を行った

普段から債務整理を扱っている弁護士や司法書士の場合は、債権者側の方針を理解しています。そのため、事前に「任意整理を依頼しても、訴訟を提起される可能性が高い」などとアドバイスを受けられるため、そういったアドバイスがあった際は改めて検討しましょう。

その他、各債務者の事情に応じて訴訟を提起されてしまうケースが多々あります。いずれも、弁護士や司法書士が間に入り、和解成立を目指すため、まずは弁護士・司法書士への相談を検討しましょう。

債務整理に関するよくある質問Q&A

債務整理のよくある質問

債務整理を行うと家族や会社、友人にバレてしまうのか?といった疑問や不安を抱えている人の中には、これから紹介するような疑問を抱えている人もいます。

最後に、債務整理にに関するよくある質問を紹介していきます。

債務整理をすると同居家族に悪影響はありますか?

ほとんど影響はありません。

債務整理が理由で同居家族に影響が出る主なケースは、以下のとおりです。

  • 車を失う
  • 自宅を失う
  • 財産を失う

債務整理手続きの種類によっては、車や自宅(マイホーム)、財産を処分しなければいけません。このことによる影響はあり得ますが、その他の影響はありません。

たとえば、以下のような勘違いをされている方も多いですが、そのようなことはないため安心してください。

家族もブラックリスト入りする

個人信用情報機関に傷が付く(いわゆるブラックリスト入り)は、債務整理をした本人のみであり、家族に影響はありません。

家族の財産も処分しなければいけない

対象財産は、あくまでも債務者本人の分のみであるため、家族の分は処分されません。ただし、事実上債務者の財産であると認められる場合は、処分対象となる可能性があります。たとえば、債務者が財産を隠す目的で子どもの銀行口座に現金を入れていたと認められる場合です。

家族も職業制限を受ける

破産手続開始決定後は、破産者が職業制限を受けます。ただし、家族は影響を受けません。

戸籍に履歴が残る

債務整理をしても、その事実が戸籍に残ることはありません。

債務整理後にバレる可能性はありますか?

債務整理後に債務整理をした事実がバレてしまう理由は、以下のとおりです。

  • 債務整理後に延滞した
  • 和解書が自宅宛に届いた

任意整理や個人再生は、手続き完了後も残債が発生するため、返済義務が生じます。もし、和解案もしくは再生計画案通りの返済を行わなかった場合は、自宅宛に一括請求を求める書類が届いたり、督促状が届いたりします。

また、通常は委任先の法律事務所へ届く和解書ですが、途中で弁護士や司法書士を解任した場合は、債務者の自宅宛に和解書が届くケースがあります。

債務整理後はデビットカードの利用もできないですか?

銀行口座の開設は可能であり、デビットカードの利用も可能です。

債務整理をしてもデビットカードの利用は可能です。ただし、銀行からの借入がある場合は、口座を凍結され、デビットカードが利用できなくなる可能性があるため注意しましょう。

たとえば、A銀行からの借入があり、A銀行が発行するデビットカード機能付きキャッシュカードを利用していたとしましょう。この場合、A銀行に対して債務整理を行おうとした時点で、口座が凍結されます。

口座が凍結された場合は、当然、デビットカードの利用もできなくなります。その後の取り扱いは、各銀行によって異なります。

ただし、手続き完了後に新たに銀行口座を開設したり、デビットカードを利用したりすることは可能です。

過払い金があった場合は家族にバレますか?

過払い金が発生した場合は、家族にバレずに手続きを進められます。

債務整理の依頼をした結果、過払い金が発生するケースも少なくありません。この場合、弁護士や司法書士から、「過払い金が発生します」といった旨の連絡をいただくでしょう。

そのため、連絡があった際に「家族には秘密にしておいてほしい」と伝えることで、家族にバレないように手続きを進めてくれます。

債務整理をすると割賦契約のスマートフォンはどうなりますか?

免責等の対象になります。

債務整理の種類によっても異なりますが、たとえば自己破産をした場合は、スマートフォンの割賦契約も免責の対象になります。

また、通常スマートフォンは所有権留保はされていません。そのため、仮に免責となった場合であっても、スマートフォン返却の求められることはありません。

【所有権留保とは】
所有権留保とは、割賦契約のように分割支払いで購入した商品の所有権を一時的に留保することを指します。所有権留保が付いている場合は、完済するまでローン会社等に所有権があります。

なお、本来は債務整理をしても携帯電話回線の契約には影響を与えません。しかし、割賦契約の免責等により、携帯電話回線が強制解約となる可能性があるため注意しましょう。

【注意】
とくに自己破産を検討されている人は、「携帯がなくなると困るから、先にスマホ代金を払ってしまおう」と考えるかもしれません。しかし、この行為は詐欺破産罪に該当し、免責許可を受けられないだけではなく、罪に問われる可能性もあるため注意してください。

誰にもバレずに債務整理はできるのか?まとめ

今回は、債務整理をすると家族や会社、友人にバレてしまうのか?について解説しました。

債務整理の手続きによって、バレる整理手続き・バレない整理手続きがあります。多くの人が「できれば、誰にも知られずに借金を整理したい」と考えていることでしょう。

まずは、弁護士や司法書士へ相談をしたうえで、現況に合った最適な債務整理方法を検討してみると良いでしょう。

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