債務整理の種類はどれだけある?それぞれのメリットとデメリットや違いについて解説

借金の返済に悩んでいるとき、「債務整理」という言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。しかし、債務整理には複数の種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

たとえば、利息をカットして返済を軽くできる「任意整理」、住宅ローンを残したまま借金を大幅に減額できる「個人再生」、すべての借金を原則免責にできる「自己破産」などが代表的です。

さらに、あまり知られていない「特定調停」という方法もありますが、手続きの負担や効果の面で他の方法に劣る部分もあります。どの手続きが自分に合っているのかは、借金の総額、収入、財産の有無、家族への影響などによって異なります。

この記事では、債務整理の種類ごとの特徴と違い、さらにそれぞれのメリット・デメリットを整理し、どのような人がどの手続きを検討すべきかをわかりやすく解説していきます。

「返済が苦しい」「どうしても支払いが追いつかない」と感じている人にとって、債務整理の正しい知識を持つことは生活再建への第一歩です。ぜひ参考にしてください。

目次

債務整理の種類とは

債務整理と呼ばれる手続きは主に、以下の3種類です。

・任意整理
・個人再生(民事再生)
・自己破産

債務整理の種類特徴
任意整理原則利息のみをカットし、元金を3年〜5年かけて完済を目指せるよう「交渉」を行う手続き
個人再生裁判所を介して行う手続きであり、借金を最大100万円〜1/10まで減額できる債務整理手続き。また、住宅ローンを残せるのが特徴
自己破産裁判所を介して行う手続きであり、原則、非免責債権を除くすべての債務を免責(支払い義務の免除)にできる

任意整理|利息をカットして元金のみを3年〜5年で完済を目指す

任意整理は「利息をカットして元金のみを3年〜5年かけて完済を目指す債務整理手続き」です。

任意整理の特徴は以下のとおりです。

・特定の債務のみを整理できる
・原則元金は残る
・債権者との交渉手続き

任意整理は特定の債務のみを整理できる債務整理手続きです。たとえば、消費者金融A社、自動車ローンB社の2社からの借入があるとしましょう。収入が減少して債務整理を検討しているものの、自動車を手放したくないと考えている人は「消費者金融のみを債務整理する」ことが可能です。

任意整理によって減額できる債務は、原則「利息のみ」であり、主に以下の利息をカットできる可能性があります。

利息の種類内容
経過利息現在までに発生している利息
将来利息将来に向かって発生するか利息
遅延損害金(遅延利息)支払い遅延によって発生した遅延損害金(遅延利息)

たとえば、元金200万円に対して50万円の利息が発生すると仮定した場合、通常通りの返済をする場合は250万円の返済が必要です。しかし、任意整理による交渉が成立することによって、元金のみ(200万円)の返済で済みます。

ただし、任意整理は債権者(貸金業者等)との交渉手続きであるため、相手方が交渉に応じない姿勢を示した場合は任意整理ができません。任意整理の交渉に応じてもらえない主なケースは、以下のとおりです。

・契約後すぐの任意整理
・もともと任意整理に応じない貸金業者
・すでに差押手続きを開始している
・和解条件が厳しい

契約後すぐに任意整理を行おうとすると、債権者側は一切の利益が発生していません。そのため、少しでも利息を得られるよう利息の一部カットもしくは任意整理に応じない、といった姿勢を示すケースがあります。

また、貸金業者等の中には、「任意整理に一切応じない」といった姿勢を取っているところもあります。任意整理交渉に応じる業者かどうかは、債務整理に強い弁護士であればある程度把握しているため、まずは借金相談してみましょう。

そして、すでに財産の差押に向けて動き出している業者も任意整理交渉に応じない可能性が高いです。なぜなら、任意整理交渉に応じなくても、財産の差押によって元金と利息を回収できる見込みがあるためです。そのため、任意整理を検討する場合は、できるだけ早めに検討、行動したほうが良いでしょう。

和解条件が厳しい場合も、任意整理に応じてもらえません。たとえば、「元金を10年かけて返済する」といった和解案を提案したとしましょう。この場合、現時点で返済が厳しい債務者と10年という長期間にわたっての和解をしたところで、「途中で返済できなくなるのではないか?」といった懸念が生まれるためです。

任意整理は裁判所を介さずに手続きを行える一方で、債権者との「交渉」であるため、必ずしもうまくいくとは限りません。その点には注意が必要です。

任意整理を検討すべき人の特徴

任意整理を検討すべき人の特徴は以下のとおりです。

・特定の債務のみを整理したい人
・返済能力がある人
・家族や職場に知られたくない

任意整理は、特定の債務のみを整理できます。先ほども解説したように、債務整理したくない債務がある人は、任意整理を検討しましょう。

ただし、任意整理は原則元金が残ります。元金のみを3年〜5年かけて完済しなければいけないため、今後、返済していける能力がなければそもそも交渉できません。そのため、安定した収入があり、継続的に返済を継続できる見込みがある場合は、任意整理を検討しましょう。

そして、任意整理は家族や職場に知られることなく手続きを進められる点が大きなメリットです。「周囲の人に知られずに可能な限り借金を減額したい」と考えている人は、任意整理を検討されてみてはいかがでしょうか。

特定調停と任意整理の違い

任意整理と同じ「交渉する債務整理」の一つとして、特定調停という手続きがあります。

特定調停とは、借金の返済に困っている債務者が裁判所へ申し立てを行い、債務者本人が債権者と直接交渉を行う手続きです。任意整理は弁護士や認定司法書士といった専門家への相談が必要ですが、特定調停は自分で交渉するため弁護士費用等が発生しません

専門家へ依頼して手続きを進めた場合と比較して、安価で交渉をできる点が大きなメリットです。ただし、個人対貸金業者での交渉となるため、交渉がスムーズにいかない、何度も裁判所へ足を運ばなければいけない可能性があるため注意が必要です。

特定調停は、個人が弁護士などの専門家を介さずに直接債権者と交渉を行う手続きです。そのため、基本的には元金部分の減額は不可能であり、利息部分の減額についても交渉次第となり、減額効果は任意整理と比較しても劣る可能性があります。

個人再生|住宅ローンを残して借金を大幅に減額できる手続き

個人再生は、「住宅ローンを残して借金を大幅に減額できる手続き」です。

個人再生の特徴は以下のとおりです。

・借金総額が5,000万円以下の場合にのみ利用可能
・住宅ローン以外の債務を整理できる
・借金を大幅に減額できる

個人再生は、住宅ローンを除く借金合計額が5,000万円以下の場合にのみ利用できる債務整理手続き(一般の民事再生手続きなら可能)です。住宅ローンの債務は対象とならないため、一般個人である場合は利用できる可能性が高いでしょう。

そして、個人再生は住宅ローンの債務を債務整理対象から省けます。そのため、「住宅を残したまま、借金を減額したい」と考えている人におすすめの債務整理手続きです。

個人再生によって減額できる債務額は、整理対象となる債務額の合計金額によって異なります。

債務合計最低弁済額
100万円〜500万円100万円
500万円〜1,500万円1/5まで減額
1,500万円〜3,000万円300万円
3,000万円〜5,000万円1/10まで

最低弁済額は、個人再生手続きを行ったあとにかならず残る債務を指し、この金額は最低返済しなければいけない金額を指します。たとえば、残債1,000万円ある人が個人再生を行い、200万円まで減額できたとしても、最低弁済額である200万円は必ず返済をしなければいけません。

なお、個人再生は上記表による減額以外に、以下の基準で最低弁済額が決定するケースがあります。

・清算価値保障基準
・可処分所得基準

清算価値保障基準とは、簡単に言えば「所有財産分が最低弁済額になる基準」です。個人再生の場合は、所有している財産を処分する必要がありません。そのため、たとえば差押対象となる財産を500万円分所有していたとしましょう。

この場合、清算価値保障基準に従って、最低弁済額が500万円もしくは基準債権額による最低弁済額(上記表の通り)のどちらか高いほうが最低弁済額となります。

そして、可処分所得基準とは給与所得者等再生の手続きを行う場合に選択される可能性のある基準です。可処分所得(総支給給与から税金や保険料等を差し引いた手取り額)の2年分が最低弁済額になる基準です。

たとえば、可処分所得300万円であれば、最低弁済額が600万円もしくは基準債権額による最低弁済額(上記表の通り)のどちらか高いほうが最低弁済額となります。

個人再生を検討すべき人の特徴

個人再生を検討すべき人の特徴は以下のとおりです。

・住宅ローンの残債がある人
・自己破産ができない人

個人再生は、住宅ローンを残しておけます。そのため、「住宅を残したまま借金を大幅に減額したい」と考えている人におすすめの手続きです。

そして、何らかの事情で自己破産ができない人も、個人再生を検討すべきでしょう。たとえば、自己破産による資格制限の対象となる人、免責不許可事由に該当し、自己破産による手続きが難しい人などが該当します。

自己破産|すべての債務を免責にできる手続き

自己破産はすべての債務を免責できる債務整理手続きです。免責とは返済義務を免除することを指します。自己破産によって免責となる債務は、非免責債権を除くすべての債務であり、借入先は個人・法人を問いません。

つまり、家族や友人等から借入している債務もすべて対象となり、免責許可決定と同時に返済義務が免除されます。債務整理の中ではもっとも減額効果が大きい手続きである一方で、一定以上の財産を処分しなければいけないためデメリットもある点に注意が必要です。

【非免責債権とは?】
非免責債権とは、自己破産をしても免責にならない債権を指します。たとえば、不法行為に基づいて発生した損害賠償金や税金、公共料金などの債権です。これらは、自己破産をしても免責にはなりません。

自己破産を検討すべき人の特徴

自己破産をすべき人の特徴は以下のとおりです。

・借金の返済が厳しい人
・住宅ローンがない人

借金の返済が厳しく、首が回らない状況にある人は自己破産を検討すべきでしょう。自己破産以外の債務整理は、必ず残債が発生します。そのため、今後、残債の支払いすらも厳しい人は自己破産を検討すべきです。

また、住宅ローンの残債がある人が自己破産をしてしまうと、住宅を失います。そのため、個人再生や任意整理等の債務整理手続きを検討したほうが良いでしょう。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理

任意整理は、「利息をカットして元金のみを3年〜5年かけて完済を目指す債務整理手続き」であり、以下のメリット・デメリットがあります。

メリットデメリット
・特定の債務のみを整理できる
・財産を処分せずに済む
・裁判所を通さずに手続きできる
・交渉が成立するとは限らない
・個人信用情報機関に「キズ」が残る
・原則元金は全額残る

任意整理のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

メリット1:特定の債務のみを整理できる

任意整理は、特定の債務のみを整理できます。たとえば、消費者金融と自動車ローンそれぞれで借入があるとしましょう。

任意整理をすることによって、整理した債務は利用できなくなります。自動車ローンである場合は、自動車を回収されてしまうため、生活にも影響を与える可能性があるでしょう。この状況を避けるために「消費者金融のみを整理する」といったことが可能です。

メリット2:財産を処分せずに済む

任意整理は、財産を処分しなくて良いです。たとえば、個人再生であれば清算価値保障の原則に基づいて、財産を残す場合は最低弁済額が高額になります。自己破産であれば、一定以上の財産処分が前提となります。

しかし、任意整理であれば財産の大小に関わらず一切処分する必要がありません。財産の調査も行われないため、財産を残しながら借金を減額したい人におすすめの債務整理手続きです。

メリット3:裁判所を通さずに手続きできる

任意整理は、債権者との「交渉」によって行われる手続きであるため、裁判所を通さずに手続きを進められます。そのため、交渉次第ではスムーズに解決できる可能性が高まります。

また、裁判所へ出廷せずに和解を目指せる点も大きなメリットであると言えるでしょう。

デメリット1:交渉が成立するとは限らない

任意整理は、債権者との交渉をして和解を目指す債務整理手続きです。そのため、交渉がうまくいかず、和解が成立しない可能性もあるため注意しなければいけません。

貸金業者の中には「任意整理(交渉)には一切応じない」といった姿勢をとっているところもあります。まずは、弁護士へ相談をしたうえで対応方法を検討してみましょう。

デメリット2:個人信用情報機関に「キズ」が残る

任意整理に限らず、すべての債務整理手続きに共通していることですが、債務整理を行うことによって個人信用情報機関に「異動情報」が記載されます。このことによって、一定期間新たなローン契約が難しくなります

主な期間は、個人信用情報機関によっても異なりますが、任意整理で和解が成立し、完済をしてから5年間は異動情報による影響が残るでしょう。

デメリット3:原則元金は全額残る

任意整理は、原則「利息のみをカット」する債務整理手続きです。そのため、基本的に元金は残ります。交渉次第で元金の一部をカットできる可能性はあるものの、原則元金は残るものと思っておいたほうが良いでしょう。そのため、元金の返済も厳しい場合はその他の債務整理を検討したほうが良いです。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生

個人再生のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリットデメリット
・住宅ローンを残せる
・減額できる金額が任意整理よりも大きい
・「財産を残す」という選択が可能
・少なからず借金が残る
・個人信用情報機関に「キズ」が残る
・手続きが複雑

次に、個人再生のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

メリット1:住宅ローンを残せる

個人再生は、住宅ローンを残せる点が最大のメリットです。住宅を残したまま、その他の債務を整理できるため、現在の住宅に住み続けたまま、借金を大幅に減額できます

そのため、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できれば、借金の完済を目指せる人や住宅を残しておきたい人は個人再生を検討しましょう。

メリット2:減額できる金額が任意整理よりも大きい

個人再生は、元金も含めて大幅に借金を減額できます。そのため、任意整理と比較して減額できる借金額が大きい点がメリットです。

少なからず残債は発生してしまうものの、任意整理よりも大きい減額をしなければ借金の返済が厳しい人に向いている手続きです。

メリット3:「財産を残す」という選択を検討可能

個人再生は、「財産を残しておく」という選択ができます。たとえば、「大事にしている車を手放したくないけど、借金を大幅に減額したい……」と考えている人は、個人再生を検討すべきでしょう。

ただし、財産を残す場合は清算価値保障基準に従って最低弁済額が高額になる可能性がある点に注意が必要です。まずは、弁護士等へ相談をしたうえでどの債務整理手続きが的しているかを判断してもらいましょう。

デメリット1:少なからず借金が残る

個人再生は、少なからず借金が残ります。最低弁済額と呼ばれるものであり、最低でも100万円以上の債務が残る点に注意が必要です。

また、個人再生を行ううえで最低弁済額を返済できる能力がなければ、再生計画の認可は受けられません。

デメリット2:個人信用情報機関に「キズ」が残る

すべての債務整理に共通している内容ですが、個人再生を行うことによって個人信用情報機関に異動情報が記録されます。このことにより、一定期間はローン契約等が難しくなるため注意しましょう。なお、掲載期間は5〜7年間です

デメリット3:手続きが複雑

個人再生は、任意整理と比較して手続きが複雑です。そのため、基本的には弁護士や司法書士といった専門家へ依頼をして手続きを進める必要があります。また、その他債務整理と比較して費用が高額です。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産

自己破産のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリットデメリット
・原則すべての債務を免責にできる
・一部財産を残しておける
・誰でも申立て可能
・高額な財産は清算が必要
・非免責債権がある非
・免責事由に該当した場合は免責許可がおりない

次に、自己破産のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

メリット1:原則すべての債務を免責にできる

自己破産は、原則すべての債務を免責できます。「原則」と言うのは、非免責債権は免責の対象とならないためです。詳しくはデメリットで解説しますが、免責するに相応しくない借金については、免責の対象となりません。

しかし、各種ローン契約による借金や友人や家族等からの借入はすべて、免責の対象となるためメリットは大きいです。

メリット2:一部財産を残しておける

「自己破産をするとすべての財産を失う」と考えている人も多いでしょう。しかし、一定以下の財産は残しておくことができます。一定以下の財産とは、「自由財産」に該当する財産です。主に以下のものが該当します。

・差押が禁止されている財産
・新得財産(破産手続き開始決定後に得た財産)
・99万円以下の現金
・自由財産拡張が認められた財産
・破産管財人が破産財団から放棄した
財産

上記財産はすべて残しておくことができるため、たとえば「何かあったときのために現金を少し残しておきたい」と考えている人でも安心です。

メリット3:誰でも申立て可能

自己破産は誰でも申立てが可能です。たとえば「ギャンブルで作った借金だから免責許可がおりないかもしれない」と考えている人であっても、申立てが可能です。

免責が認められるかどうかは別途判断する必要があるものの、申立て自体は可能であるため、まずは手続きを進めてみても良いでしょう。

デメリット1:高額な財産は清算が必要

自己破産をした場合、自由財産を除くすべての財産を換価処分する必要があります。換価処分とは、現金化して処分することです。現金化した財産は、すべての債権者に平等に分配されます。

たとえば、解約返戻金のある生命保険は解約をしたうえで現金化し、すべての債権者に平等に分配されなければいけません。

デメリット2:非免責債権がある

自己破産によって免責できない債権を「非免責債権」と呼びます。非免責債権に該当する主な債権は、以下のとおりです。

・税金、保険料などの租税公課
・不法行為に基づく損害賠償金
・故意や重過失に基づく損害賠償金
・雇用関係に基づいた使用人への給料と預り金
・養育費や婚姻中の生活費

上記に該当する債権は、免責許可決定を受けたとしても免責にはならず、返済義務が残ります

デメリット3:免責不許可事由に該当した場合は免責許可がおりない

自己破産は、免責不許可事由に該当した場合は、免責許可がおりません。免責不許可事由は、主に以下のとおりです。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

引用元:破産法:252条

たとえば、よくある事例で言うとギャンブルや浪費によって作ってしまった借金は、免責不許可事由に該当します。そのため、よく「ギャンブルで作った借金は自己破産できない」と言われています。

ただし、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判官の判断で免責許可を下せる可能性があるため、まずは弁護士に相談することが大切です。「裁量免責」と呼ばれるものであり、裁量免責が認められれば、免責不許可事由に該当した場合であっても免責許可がおります。

たとえば、ギャンブルで作った借金であっても、自己破産が初めてであることや反省してギャンブルをやめたなどの事情を考慮して、免責許可がおりる可能性があります。

債務整理の種類、メリット・デメリットのまとめ

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停といった方法があり、それぞれに異なる特徴と効果があります。任意整理は利息をカットして返済を軽くできる一方、元金が残るため継続的な収入が必要です。

個人再生は借金を大幅に減額でき、住宅を守れる可能性があるため「家を手放したくない人」に適しています。自己破産はすべての借金を原則免責にできるもっとも強力な手続きですが、一定の財産を失うことになり、資格制限などもある点に注意が必要です。

特定調停は自分で交渉でき費用負担が少ないものの、減額効果や手続きの手間を考えると専門家に依頼する任意整理のほうが現実的といえるでしょう。大切なのは、借金問題を一人で抱え込まないことです。

債務整理の種類や違いを理解することは第一歩に過ぎません。自分にとって最適な手続きを選ぶには、弁護士や司法書士など専門家のアドバイスを受けることが欠かせません。早めに相談すれば、生活を立て直すための選択肢は大きく広がります。返済に限界を感じたら、まずは専門家に相談し、新しいスタートを切るきっかけをつかんでください。

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